中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置に係る工業会証明書の発行について

中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第16条における以下の要件(以下「生産性向上に係る要件」)、

  • ① 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)
  • ② 生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上)

を満たす設備であることの工業会証明書の発行を希望される方は、以下の手順により申し込みください。

なお、当会では制度の説明、解説は行っておりません。詳しくは中小企業庁ホームページをご参照ください。

中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

証明書発行申請手続きと流れ

1.資料の事前確認

資料の事前確認を受けることが必須です。証明書の発行を受けようとする機械の担当者(下記参照)に連絡し、担当の指示により、メールまたはFAX等で、作成した資料を送付して事前確認を受けてください。事前確認作業には、2~3週間を要しますのでご注意ください。

なお、申請様式等は、以下のファイルをご利用ください。(2023年9月25現在)

証明書様式

  • ※インボイス制度に対応した様式にしています。

チェックリスト

(注)証明書手続き等は、以下のホームページを参考にしてください。

中小企業庁:工業会等による証明書(中小企業等経営力強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)

対象資産区分及び対応工業会等リスト

日本産業機械工業会は、所掌する機械の多くが広範な産業で利用されていることから、リストに掲載されているすべての設備に挙げられていますが、これら設備に該当する機械すべてについて証明できるものではありません。また、申請する機械はいずれの部署が担当するか、十分に確認の上、連絡してください。

  • 受付時間:平日9時30分~12時、13時~16時
  • 連絡先

    〒105-0011 東京都港区芝公園三丁目5番8号(機械振興会館4階)
    一般社団法人日本産業機械工業会

    ※担当部署は、次のとおり

    【ボイラ、原動機、風水力機械、化学機械、タンク、業務用洗濯機等関連機械】

    産業機械第一部:03-3434-3730 FAX:03-3434-4767(各部共通)

    【運搬機械、プラスチック機械、製鉄機械、鉱山機械、動力伝導装置等関連機械】

    産業機械第二部:03-3434-6826 FAX:03-3434-4767(各部共通)

    【環境装置(大気汚染防止装置、水質汚濁防止装置、廃棄物処理・リサイクル装置、騒音・振動防止装置、土壌・地下水修復装置、クリーンルーム等)等関連機械】

    環境装置部:03-3434-6820 FAX:03-3434-4767(各部共通)

    【上記機械以外の機械】

    技術部:03-3434-6697 FAX:03-3434-4767(各部共通)※取り扱いできない機械もありますのでご相談ください。

2.証明書発行の申請

事前確認が終わり、証明書を発行できると確認された場合には、返信用封筒(宛先記入、不足なく切手を貼付のこと)とともに、正式な証明書様式を担当宛てに送付してください。詳細については、担当者の指示に従ってください。なお、証明書の発行は、発行申請受理後、2週間ほどの期間を要しますのでご承知おきください。

3.手数料の納付と証明書発行

証明書の発行には手数料の納付が必要です。担当から指示された手数料を納付してください(銀行振込)。入金が確認された後、事務処理を経て証明書を発行・送付します。なお、当会会員企業の場合は、月締め一括振込も可能です。また、手数料に係る請求書・領収証は発行いたしません。

  • 手数料
    • 産機工取り扱い機器
      1件:3,000円(うち、10%消費税額272円)〔産機工会員は、1,000円(うち、10%消費税額91円)〕
    • 公害防止用減価償却資産及び産機工取り扱い機器以外の機器
      1件:10,000円(うち、10%消費税額909円)〔産機工会員は、5,000円(うち、10%消費税額454円)〕
      ※再発行等が必要な場合は、同額の手数料が必要となります。

手数料の総額に対する消費税額については、以下のファイルをご参照ください。
※証明書発行手数料の消費税額一覧